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指定著作権等管理事業者

読み方していちょさくけんとうかんりじぎょうしゃ

著作権管理事業に関し,ある利用区分におけるすべての著作権等管理事業者のうちで相当の割合使用料収受シェア有する事業者であって文化庁長官指定するものをいう(著管23条1項)。この指定に当たっては,(1)当該利用区分利用許諾著作権管理事業該当しないものも含む。)の市場におけるすべての著作権等管理事業者使用料収受シェア合計が相当の割合を占めているか,または,(2)そうでなくとも当該事業者使用料規程がその利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており,かつ,当該利用区分における著作物等の円滑利用を図るために特に必要があると認められる,といういずれか条件が満たされなければならない。指定著作権等管理事業者は,当該利用区分係る利用者代表から自己の届出係る使用料規程に関する協議求められた場合これに応じなければならず(著管23条2項),これにおいて使用料規程変更する旨の協議成立した場合はその結果基づいて文化庁長官使用料変更届出を行わなければならない(同条5項・13条1項)。
平成14年5月現在の指定著作権等管理事業者は,日本音楽著作権協会(ほぼすべての利用区分),日本脚本家連盟一部を除く利用区分),日本シナリオ作家協会一部利用区分),日本複写権センター一部利用区分),日本レコード協会すべての利用区分)および日本芸能実演家団体協議会すべての利用区分)である。

(注:この情報2007年11月現在のものです)





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