指定自動車
クルマの型式認可制度のひとつである「自動車型式指定制度」に従い、国の審査にパスし、型式指定を受けたクルマをいう。型式指定を受けることができるのは検査対象自動車である。道路運送車両法で区分される普通自動車、小型自動車(2輪車含む)、軽自動車(2輪車は除く)および大型特殊自動車が対象。指定自動車には、製造者が1台ごとに完成検査終了証を発行しているので、運輸支局などの自動車検査場で新規検査を受ける際に、完成検査終了証を提出することで、当該クルマの提示が省略できる。
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