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手技療法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 15:01 UTC 版)

手技療法(しゅぎりょうほう)とは、サプリメント、器械や道具、などを一切を使わずに素手だけで行う治療法をさす。日本国内において代表的なものに、国家資格である按摩マッサージ指圧柔道整復術並びに理学療法があり、これら以外は以下の通り法律により規制されている。しかし、これら法律で認められた手技療法以外にも、民間療法の総称として「療術」が存在する。


  1. ^ 昭和三二年九月一八日 医発第七九九号・山形県知事あて厚生省医務局長
  2. ^ 「助産婦が乳房マッサージを業とすることについて」昭和三五年二月二五日 三五医第二九三号 厚生省医務局医事課長あて高知県厚生労働部長照会
  3. ^ 昭和30年5月2日京都新聞夕刊・「医業類似行為の規制とは」
  4. ^ a b =「あん摩マッサージ指圧師法」への名称変更時の附帯決議のこと。 昭和22年の『あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法』制定時、経過措置による届け出を行なった療術(=医業類似行為)業者について期限を原則として撤廃。 「真にやむを得ない事由によって経過措置による所定の届け出ができなかった」と当局が認めた者が、この『改正法律の施行の口から六カ月以内に所定事項を届け出たとき』は『経過措置によって届け出をした者と同様とする』という決議。昭和22年11月から64年有余の間、療術業を継続している者には経過措置が適用される。
  5. ^ あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反, 刑集14巻1号33頁 (最高裁判所大法廷 昭和35年01月27日).
  6. ^ a b 「手技療法」では必ず議題に上る事象であり、また手技療法における非常に有用な分類のため、本項目においても「民間療法資格および免許」もしくは「手技療法に関する国家資格を持たない者・開業権のない国家資格を所持して手技療法で業を行う者」を「無免許・無資格」もしくは「無免許者・無資格者」と呼称する。


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