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てがた-そしょう 4 【手形訴訟】
手形・小切手による金銭の支払いおよびこれに付帯する法定利率による損害賠償を請求する訴訟。手形・小切手所持人が迅速に権利を実現できることを目的とし、通常の訴訟手続より簡易・迅速に処理するための種々の特則が設けられている。
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手形訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/01/29 02:14 UTC 版)
手形訴訟(てがたそしょう)は民事訴訟法に定める訴訟形態の一つ。
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- 1 手形訴訟とは
- 2 手形訴訟の概要
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