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てがた-そしょう 4 【手形訴訟】

手形小切手による金銭支払いおよびこれに付帯する法定利率による損害賠償請求する訴訟手形小切手所持人が迅速に権利実現できることを目的とし、通常訴訟手続より簡易迅速に理するための種々の特則が設けられている。


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手形訴訟(てがたそしょう)

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手形金の支払請求とこれに附帯する損害金請求について、簡易迅速な手続認められている特別な訴訟形態のこと。手形小切手信用性を高めるために認められている。


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手形訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/01/29 02:14 UTC 版)

手形訴訟(てがたそしょう)は民事訴訟法に定める訴訟形態の一つ。




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