戸籍の附票
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/23 04:05 UTC 版)
戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、日本において、本籍地の市町村と特別区(以下「市区町村」という。)が戸籍の編製と同時に作成し[1]、その戸籍の在籍者の在籍している間の住所等の履歴を記録する公簿である。「戸籍の附票」(以下本頁では単に「附票」という。)という名称ではあるが、戸籍法ではなく、住民基本台帳(住民票)と同じ住民基本台帳法を根拠法としており、その第3章に規定されている。住民票は主に住所の異動や世帯の構成等の住民の居住関係を、戸籍は出生・婚姻・死亡などの親族的な身分事項等を記録する公簿だが、附票は通知事務による住民票のある住所地と戸籍のある本籍地との情報連携によって住民票の記録の正確性を担保することを主な目的としている[2]。
注釈
- ^ 住民基本台帳事務処理要領第3-1-(2)-オ「法17条に規定する記載事項のほか、戸籍の附票記載事由、世帯主の氏名等を同一の用紙に記入することは差し支えない。ただし、住民票コード及び個人番号を記入することはできない。」と規定されており、記載事由や世帯主の氏名等の附票への記載は市区町村の判断となる。
出典
- ^ 住民基本台帳法施行令第18条第1項
- ^ 「住民票及び戸籍の附票等について」、総務省
- ^ 法第19条第4項
- ^ デジタル手続法案について、内閣官房IT総合戦略室
- ^ デジタル手続法案の概要(内閣官房)
- ^ デジタル手続法案について(内閣官房IT総合戦略室)
- ^ 戸籍情報へのマイナンバー紐付け方法(案)(法務省)
- ^ 住民票の除票及び戸籍附票の除票の保存期間が延長されました(福島県双葉郡浪江町)
- ^ 令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります(福岡市)
- ^ a b 住民基本台帳事務処理要領第3-2-(2)-イ
- 1 戸籍の附票とは
- 2 戸籍の附票の概要
- 3 制度の変遷
- 4 附票の記載事項
- 5 関連項目
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