慶雲の改革
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慶雲の改革(けいうんのかいかく)は、飛鳥時代末期の慶雲3年(706年)以降、文武天皇統治下の朝廷において行われた律令体制改革をいう。
- ^ 「天皇」号の成立は、近年では天武天皇期が有力視されている。詳細は天皇、天武天皇を参照。
- ^ たとえば『続日本紀』慶雲2年8月戊午条「詔曰。陰陽失度。炎旱弥旬。百姓飢荒。或陷罪網。宜大赦天下」など。
- ^ 『続日本紀』大宝元年5月己卯(7日)条。
- ^ a b 『続日本紀』慶雲二年四月丙寅(17日)条。
- ^ 『続日本紀』慶雲二年十一月庚辰(4日)条。
- ^ a b 『続日本紀』慶雲三年二月庚寅(16日)条。
- ^ この皇親範囲の拡大は、継体天皇が応神天皇五世孫を称して皇位に就いたことを正当化する目的があったとする説もあるが、異論も多い。
- ^ これ以前の日本の貨幣として、天武天皇時代に発行された富本銭があるが、厭勝銭(まじないに用いられる銭)としての用途と見られ、通貨としての機能を有して流通していたかどうかについては疑問視されている。
- 1 慶雲の改革とは
- 2 慶雲の改革の概要
- 3 関連項目
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