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慣行共有

民法上の入会権地方自治法上の旧慣使用権によって使用収益している山林などを保有する集団総称して「慣行共有」としており、具体的には次の条件一つでも該当するものをいう
なお、慣行共有の名義には、会社社寺共同各種団体組合、「ムラ旧市区町村」、財産区がある。
ア 山林からの収入林産物を、「ムラ」の費用及び公共事業に使うことがある。
イ その山林は、昔からのしきたりで持っている、または利用している、あるいは利用させている。
ウ 山林権利者になる資格に、どこそこの「ムラ」に住んでいるものに限るという制限がある。
慣行共有は、一般にムラ」有旧来集落)と呼ばれているもの、又はそれに近いもので、実質的使用収益多寡かかわらず慣行として共同体制約を受けると認められているものをいう





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