悪臭物質の規制基準
1.事業場の敷地の境界線の地表における大気の規制基準
(都道府県知事が規制地域について下記範囲内において定める。)
臭気指数に係る規制基準の範囲:10~21とする。
2.排出口における大気の規制基準
3.排出水の規制基準
(都道府県知事が規制地域について下記範囲内において定める。)
項目 | 規制基準の範囲 | 項目 | 規制基準の範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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アンモニア メチルメルカプタン 硫化水素 硫化メチル 二硫化メチル トリメチルアミン アセトアルデヒド プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド ノルマルバレルアルデヒド |
| イソバレルアルデヒド イソブタノール 酢酸エチル メチルイソブチルケトン トルエン スチレン キシレン プロピオン酸 ノルマル酪酸 ノルマル吉草酸 イソ吉草酸 |
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2.排出口における大気の規制基準
流量の許容限度(特定悪臭物質の種類ごとに定める) | |||
q=0.108×He2×Cm | |||
q | :流量(m3/hr) | ||
He | :補正された排出口の高さ(m) | ||
Cm | :上表の範囲内で定められた規制基準の値(ppm) | ||
(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、 スチレンプロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く。) | |||
臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法については省略する。 |
3.排出水の規制基準
排出水中の濃度(特定悪臭物質の種類ごとに定める) | |||
CLM=k×Cm | |||
CLM | :排出水中の濃度(mg/リットル) | ||
k | :下記の表による | ||
Cm | :上表の範囲内で定められた規制基準の値(ppm) |
項目 | 排出水量 | k | 項目 | 排出水量 | k |
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メチルメルカプタン | 0.001m3/s以下 0.001~0.1m3/s 0.1m3/sを超える場合 | 16 3.4 0.71 | 硫化メチル | 0.001m3/s以下 0.001~0.1m3/s 0.1m3/sを超える場合 | 32 6.9 1.4 |
硫化水素 | 0.001m3/s以下 0.001~0.1m3/s 0.1m3/sを超える場合 | 5.6 1.2 0.26 | 二硫化メチル | 0.001m3/s以下 0.001~0.1m3/s 0.1m3/sを超える場合 | 63 14 2.9 |
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