悪臭物質の規制基準とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 人文 > 概念 > 基準 > 悪臭物質の規制基準の意味・解説 

悪臭物質の規制基準

1.事業場敷地境界線地表における大気規制基準
都道府県知事規制地域について下記範囲内において定める。)

項目 規制基準範囲 項目 規制基準範囲
アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
1~5ppm
0.002~0.01ppm
0.020.2ppm
0.010.2ppm
0.0090.1ppm
0.005~0.07ppm
0.050.5ppm
0.050.5ppm
0.009~0.08ppm
0.020.2ppm
0.009~0.05ppm
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
ノルマル吉草酸
イソ吉草酸
0.003~0.01ppm
0.920ppm
320ppm
1~6ppm
1060ppm
0.4~2ppm
1~5ppm
0.030.2ppm
0.001~0.006ppm
0.0009~0.004ppm
0.001~0.01ppm
臭気指数係る規制基準範囲1021とする。

2.排出口における大気規制基準
流量許容限度特定悪臭物質種類ごとに定める)
q=0.108×He2×Cm
q 流量(m3/hr)
He 補正され排出口の高さ(m)
Cm 上表範囲内定められ規制基準の値(ppm
メチルメルカプタン硫化メチル二硫化メチルアセトアルデヒド
スチレンプロピオン酸、ノルマル酪酸ノルマル吉草酸イソ吉草酸を除く。)

臭気排出強度及び臭気指数係る規制基準設定方法については省略する

3.排出水の規制基準
排出水中濃度特定悪臭物質種類ごとに定める)
CLM=k×Cm
CLM 排出水中濃度(mg/リットル
k 下記の表による
Cm 上表範囲内定められ規制基準の値(ppm

項目 排出水量 k 項目 排出水量 k
メチルメルカプタン 0.001m3/s以下
0.001~0.1m3/s
0.1m3/s超える場合
16
3.4
0.71
硫化メチル 0.001m3/s以下
0.001~0.1m3/s
0.1m3/s超える場合
32
6.9
1.4
硫化水素 0.001m3/s以下
0.001~0.1m3/s
0.1m3/s超える場合
5.6
1.2
0.26
二硫化メチル 0.001m3/s以下
0.001~0.1m3/s
0.1m3/s超える場合
63
14
2.9




悪臭物質の規制基準と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

悪臭物質の規制基準のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



悪臭物質の規制基準のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
京浜河川事務所京浜河川事務所
Copyright (C) 2024 京浜河川事務所 All rights reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS