徴発権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/12/09 20:23 UTC 版)
徴発権(ちょうはつけん、purveyance)とは、中世から絶対王政期にかけてのヨーロッパにおいて国王が大権として保有していた権利の一つ。国王以下王室が必要とする食料などの生活物資を国民から強制的に国家が定めた価格で買い上げたり、国王が必要とする輸送のために馬などの輸送手段を国民から強制的に国家が定めた価格で借り上げて利用できる権限の事。所有者の同意を必要とせず、全ての取引に優先され(先買権)、国家(=国王)が定めた一方的な価格で強制的に取引が行われ、所有者がこれを拒否すれば強制執行の行使が許されていた。
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