弾道ミサイル等破壊措置命令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 弾道ミサイル等破壊措置命令の意味・解説 

破壊措置命令

別名:弾道ミサイル等に対する破壊措置命令、弾道ミサイル等破壊措置命令、弾道ミサイル破壊措置命令ミサイル破壊措置命令ミサイル破壊命令

弾道ミサイルなどが日本向けて発射され国内飛来すると見られる場合に、ミサイル防衛システムによる迎撃自衛隊命じること。

破壊措置命令は自衛隊法・第八十二条の三項において定義されている。弾道ミサイルなどが国内落下するおそれがある場合に、防衛大臣内閣総理大臣承認得て自衛隊ミサイル破壊命じることができるとされる

2009年3月27日に、北朝鮮が「光明星2号」の打ち上げ予告をした際、当時防衛大臣務めた浜田靖一により、破壊措置命令が初め発令されている。

2012年3月16日北朝鮮新型光明星」の打ち上げ予定している旨を発表したことを受けて田中直紀防衛大臣は破壊措置命令の発令検討する考え表明している。3月19日参議院予算委員会において述べたもので、イージス艦ならびにパトリオットミサイルPAC-3)が配備されるという。

新型光明星」は名目上実用衛星とされているが、2009年事例と同様、事実上長距離弾道ミサイルであると推測されている。

関連サイト
自衛隊法 - e-Gov



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「弾道ミサイル等破壊措置命令」の関連用語

弾道ミサイル等破壊措置命令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



弾道ミサイル等破壊措置命令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS