弁済の充当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 16:18 UTC 版)
弁済の充当 (べんさいのじゅうとう) とは、債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてて債権を消滅させるかという問題をいう。
- 1 弁済の充当とは
- 2 弁済の充当の概要
弁済の充当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序による。 合意充当弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する(490条)。実務上、当事者間の合意が果たす役割は大きく、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で当事者間の合意があるときはそれが第一順位として適用される規定を新設して明確化された。 指定充当(488条1項〜3項、旧488条) 法定充当(488条4項、旧489条) なお、債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(489条1項)。これは費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用される(489条2項)。現489条は2017年改正の民法で旧481条から繰り上げられ若干文言が変更されている。 詳細は「弁済の充当」を参照
※この「弁済の充当」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済の充当」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。
- 弁済の充当のページへのリンク