弁済の充当とは? わかりやすく解説

弁済の充当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 16:18 UTC 版)

弁済の充当 (べんさいのじゅうとう) とは、債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてて債権を消滅させるかという問題をいう。




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弁済の充当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済の充当」の解説

債務者同一債権者に対して同種の数個債務負担しており、弁済として提供した給付すべての債務消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序よる。 合意充当弁済をする者と弁済受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序従い、その弁済充当する490条)。実務上、当事者間合意が果たす役割大きく2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で当事者間合意があるときはそれが第一順位として適用される規定新設して明確化された。 指定充当(488条1項3項、旧488条) 法定充当(488条4項、旧489条) なお、債務者一個又は数個債務について元本のほか利息及び費用支払うべき場合債務者数個債務負担する場合にあっては同一債権者に対して同種の給付目的とする数個債務負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務全部消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次費用利息及び元本充当しなければならない4891項)。これは費用利息又は元本いずれか全て消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用される(4892項)。現489条は2017年改正民法で旧481条から繰り上げられ若干文言変更されている。 詳細は「弁済の充当」を参照

※この「弁済の充当」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済の充当」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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