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けんちくしゅじ 建築主事
建築用語大辞典 |
建築主事
【用 語】建築主事【よみがな】けんちくしゅじ
【意 味】
建築基準適合判定資格者の登録を受けた都道府県、市町村、特別区に一般職員の中から、その地区の長が任命する。一般的に建築確認を行う地方公務員のことである。
【関連用語】特定行政庁
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ウィキペディア |
建築主事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/10/20 01:34 UTC 版)
建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号。以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。
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- 1 建築主事とは
- 2 建築主事の概要
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