延焼罪とは? わかりやすく解説

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えんしょう‐ざい〔エンセウ‐〕【延焼罪】

読み方:えんしょうざい

自宅その他の自己所有物に放火し予期せず他人の家などに燃え広がらせる罪。刑法111条が禁じる。他人の家などの建物列車船舶など燃えさせた場合は3か月以上10年以下の懲役その他の物の場合3年以下の懲役処せられる。


延焼

(延焼罪 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/08 19:05 UTC 版)

延焼(えんしょう)とは、火災で火が別の建物や地域に燃え広がること[1]。なお、他から出火した火災のもらい火で特定の建造物などが焼けることを類焼といい区別する[1]

建物火災

建物火災では「1棟の建物の火災が、他の棟の建物に及ぶこと」を延焼という[2]

都市計画レベルでは、緑地帯、広場、線路、河川等の都市防火施設を設け、その沿線に耐火建築物を配置して延焼遮断帯とすることがある[3]

耐火建築物には延焼を防ぐために外壁の開口部に防火戸などが設置される[3]

林野火災

林野火災に関しては延焼阻止や監視のための研究が行われている[4]。林野火災の延焼域は尾根や河谷などの大地形の影響を受ける[4]

延焼罪

日本の刑法では、自己の所有するに放火する行為(刑法第109条2項、第110条2項)は、通常の放火罪とは異なる構成要件が用意され法定刑が減じられるが、他人所有の現住建造物や非現住建造物などに延焼させた場合には法定刑が加重される(刑法第111条)。これを特に延焼罪と呼称する。

刑法上の「延焼」とは「行為者が予期しなかった物に燃え移って、これを焼損すること」をいう[5]

ネット用語

ネットで使われるスラングである「炎上」に対応して「延焼」という用語が用いられることがある。

脚注


延焼罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 04:44 UTC 版)

非現住建造物等放火罪」の記事における「延焼罪」の解説

自己所有非現住建造物等放火罪犯し、よって自己所有非現住建造物等以外の建造物等延焼させた場合、延焼罪(1111項)が成立する。なお、結果的加重犯である延焼罪の法定刑3月以上10年以下の懲役であり、基本犯である自己所有建造物等放火罪法定刑よりも下限が軽いという不均衡生じている。

※この「延焼罪」の解説は、「非現住建造物等放火罪」の解説の一部です。
「延焼罪」を含む「非現住建造物等放火罪」の記事については、「非現住建造物等放火罪」の概要を参照ください。


延焼罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 08:18 UTC 版)

延焼」の記事における「延焼罪」の解説

日本の刑法では、自己の所有する物に放火する行為刑法1092項、第110条2項)は、通常の放火罪とは異な構成要件用意され法定刑減じられるが、他人所有現住建造物や非現住建造物など延焼させた場合には法定刑加重される(刑法111条)。これを特に延焼罪と呼称する。なお、上記以外で単に行為者意図した対象以外にも火が燃え広がった延焼したにすぎない場合刑法上の錯誤の問題となり、この場合は延焼罪という呼称用いられない

※この「延焼罪」の解説は、「延焼」の解説の一部です。
「延焼罪」を含む「延焼」の記事については、「延焼」の概要を参照ください。

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