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年金用語集

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年金の分割(ねんきんのぶんかつ)

平成192007)年4月以降夫婦離婚した場合には、当事者合意又は裁判所決定があれば、婚姻期間についての厚生年金分割を受けることができます
分割割合は、婚姻間中夫婦保険料納付記録合計半分限度とします。施行日(平成19年4月以降成立した離婚対象としますが、施行以前保険料納付記録分割対象となります。
また、平成202008)年4月以降は、被扶養配偶者第3号被保険者)を有する第2号被保険者負担した保険料夫婦共同して負担したものであることを基本認識とし、その旨法律上明記します。第3号被保険者期間(施行日(平成20年4月以降の期間)は、この基本認識の下、離婚した場合、又は配偶者所在長期にわたり明らかでないなど分割適用することが必要な事情にあると認められる場合に、第2号被保険者厚生年金保険料納付記録)を2分の1分割できることとなっています。

用語集での参照項目:第2号被保険者第3号被保険者





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