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居住用財産の買い換え特例

自宅売却によって生じた譲渡所得のうち、買い換えに充てた金額分は将来の買い換えまで課税繰り延べできるという特例のこと。売却する住宅には、「土地建物とも所有期間が10年を超えている」「本人10年以上住んでいる」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件クリアなければならない。この特例を使うと、「3000万円特別控除」「住宅ローン控除」は使えないので注意したい。※2007年(平成19年)の税制改正によって、同特例適用期限2009年(平成21年)12月31日まで3年延長された。また買い換える住宅床面積条件(50m2以上280m2以下)も緩和され、「50m2以上」となった。




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