住宅用語大辞典 |
居住用財産の買い換え特例
自宅の売却によって生じた譲渡所得のうち、買い換えに充てた金額分は将来の買い換えまで課税が繰り延べできるという特例のこと。売却する住宅には、「土地・建物とも所有期間が10年を超えている」「本人が10年以上住んでいる」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件をクリアしなければならない。この特例を使うと、「3000万円特別控除」「住宅ローン控除」は使えないので注意したい。※2007年(平成19年)の税制改正によって、同特例の適用期限が2009年(平成21年)12月31日まで3年延長された。また買い換える住宅の床面積の条件(50m2以上280m2以下)も緩和され、「50m2以上」となった。
居住用財産の買い換え特例に関連した本
- 居住用財産譲渡・買換えの税務―特例の上手な活用法〈平成17年版〉 大蔵財務協会
- 特定の居住用財産の買換え特例―適正価格要件のすべて 村瀬 滋 ぎょうせい
- 居住用財産の譲渡・買換え特例と譲渡損失の繰越控除 村中 修 大蔵財務協会
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