会計監査関連用語集 |
小規模企業等
従業員が比較的少ない会社では、原則法を適用することが相当の事務負担になります。また、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重要性が乏しい場合があります。そこで、原則法による計算によらずに、簡便法により計算することが認められています。簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数300人未満の企業をいいますが、従業員数が300人以上の企業であっても年齢や勤続年数に偏りがあるなどの理由で原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られない企業も含まれます。
小規模企業等と同じ種類の言葉
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