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小規模企業等

従業員比較少な会社では、原則法適用することが相当の事務負担になります。また、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合退職給付重要性乏し場合あります。そこで、原則法による計算によらずに、簡便法により計算することが認められています。簡便法適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数300未満企業をいいますが、従業員数300人以上の企業であっても年齢勤続年数偏りがあるなどの理由原則法による計算結果一定の高い水準信頼性が得られない企業も含まれます。





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