定期借地権付き住宅とは?

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住宅用語大辞典

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定期借地権付き住宅

定期借地権は、1992年(平成4年)8月1日から施行された新借地借家法盛り込まれた新し土地権利関係で、契約期間用途契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業定期借地権」がある。マイホーム分譲で主に利用されるのが一般定期借地権付き住宅土地地主から50年上の契約一般に50年間)で借り、そこに建物建てる契約時に保証金または権利金払い契約期間中は地代を払う。契約期間が終われば、建物取り壊し更地にして地主返す仕組みである。土地所有する場合比較すると、住宅取得費用がかなり抑えられ、同じ規模比べる一戸建て半額程度マンションなら7割程度取得できるといわれている。ちなみに借地権には、地主承諾なしで権利譲渡処分することがてきる「地上権」と、承諾なしでは譲渡転貸することができない賃借権」があるが、定期借地権場合地上権よりも権利が弱い借地権設定されるケースがほとんどである。




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