住宅用語大辞典 |
定期借地権付き住宅
定期借地権は、1992年(平成4年)8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係で、契約期間や用途、契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用定期借地権」がある。マイホームの分譲で主に利用されるのが一般定期借地権付きの住宅。土地を地主から50年以上の契約(一般には50年間)で借り、そこに建物を建てる。契約時に保証金または権利金を払い、契約期間中は地代を払う。契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組みである。土地を所有する場合と比較すると、住宅取得費用がかなり抑えられ、同じ規模で比べると一戸建ては半額程度、マンションなら7割程度で取得できるといわれている。ちなみに借地権には、地主の承諾なしで権利を譲渡・処分することがてきる「地上権」と、承諾なしでは譲渡・転貸することができない「賃借権」があるが、定期借地権の場合は地上権よりも権利が弱い借地権が設定されるケースがほとんどである。
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