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かんぶつ くわん― 0 【官物】

かんもつ(官物)」に同じ。

かんもつ くわん― 0 【官物】



歴史民俗用語辞典

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官物

読み方:カンモツ(kanmotsu)

律令制下の公民貢納する諸税の総称



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官物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/14 16:41 UTC 版)

官物(かんもつ)とは、律令制において租庸調以下、租税として朝廷及び令制国に納入された貢納物のこと。租のみを限定して指す場合もある。律令制が崩壊した平安時代中期以後においては、公田などの公領からの貢納物を指した。和訓は「おほやけもの」。


  1. ^ 平田耿二によると、段別に租に当たる田租が1.5束、出挙利稲が1.5束、率稲(付加税)1.2束、率分加徴物(未納の場合の保険)1.3束の計5.5束が基準であり、調庸は所当料田と定めた田に対し官物に相当する量を納めさせたものである。(『消された政治家・菅原道真』文藝春秋 2000年 ISBN 4166601156


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