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安全管理者

事業者は、政令定め業種及び規模事業場ごとに、厚生労働省定め資格有する者のうちから、厚生労働省令定めところにより、安全管理者を選任し、そのもの10条1項各号のうち安全にかかる技術的事項管理させなければなら ない労働安全衛生法11条1項)
政令定め業種及び規模とは以下のことを示す。
 1.業種
  ・林業鉱業建設業運送業清掃業製造業物の加工業)、電気業ガス
   業、熱供給業水道業通信業各種商品卸売業家具建具・じゅう器小売
   業、燃料小売業旅館業ゴルフ場業、自動車整備業機械修理
 2.規模
  ・常時使用する労働者50人以上(アルバイトパート等を含む)
・安全管理者は業種及び規模に応じて専属社員)とならなければならない
 選任基準以下の通りである。
 ・建設業有機化学工業製品製造業石油製品製造業・・・常時300人以上
 ・無機化学工業製品製造業化学肥料製造業道路貨物運送業港湾運送業・・・常時500人以上
 ・紙・パルプ製造業鉄鋼業造船業・・・常時1000人以上
 ・上記以外の業種で、過去3年間の労働災害による休業1日上の死傷者数の合計100偉業事業場・・・常時2000人以上
・但し2人以上の安全管理者を選任する場合において、一人労働安全コンサルタントであれば、もう一人専属である必要はない
・安全管理者の資格基準以下の通りである(労働安全衛生法5条)
 (1)大学又は高等専門学校において、理科系統の正規過程を修めて卒業した者で、その後3年以上産業安全の業務従事した経験有するもの
 (2)高等学校において理科系統の正規学科を修めて卒業した者であってその後5年以上産業安全の実務従事した経験有するもの
 (3)労働安全衛生コンサルタント
 (4)上記のほか厚生労働大臣定めるもの
・安全管理者は以下の業務を行うことを求められている(労働局参照
 (1)建設物、設備作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止措置
 (2)安全装置保護具その他危険防止のための設備器具定期的点検
 (3)作業の安全についての教育及び訓練
 (4)発生した災害原因調査及び対策検討
 (5)消防及び避難訓練
 (6)作業主任者その他安全に関する補助者の監督
 (7)安全に関する資料作成収集及び重要事項の記録
上記業務付随して安全管理者に巡視義務設けられているが、巡視頻度については特段定められていない
・安全管理者を選任すべき事由発生してから14以内選任なければならない
・安全管理者を選任遅滞なく労働基準監督署届け出なければならない
・尚、安全衛生管理者を選任すべき事業場選任しなかった場合五十万円以下の罰金 を課せられる。(労働安全衛生法11条1項に違反した場合)(労働安全衛生法120条)



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あんぜんかんりしゃ 安全管理者

労働安全衛生法10条の業務のうち安全に係る技術的事項管理するものを安全管理者といい、常時50人以上の事業所に置くことになっている。その資格関連法規詳しく決められている。


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安全管理者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/10 17:24 UTC 版)

安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行うものである。事業場の安全全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、労働安全コンサルタント等の免許、高等学校や大学の理科系の課程を修習し、労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修(2006年より義務化)を修了した者からの選任が義務付けられている。安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に事業場を管轄する労働基準監督署長に行わなければならない。






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