安全管理者
・事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、そのものに10条1項各号のうち安全にかかる技術的事項を管理させなければなら ない(労働安全衛生法11条1項)
・業種
→林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
・規模
→常時使用する労働者数50人以上(アルバイト、パート等を含む)
・安全管理者は業種及び規模に応じて専属(社員)とならなければならない。
・選任基準は以下の通りである。
→建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業・・・常時300人以上
→無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業・・・常時500人以上
→紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業・・・常時1000人以上
→上記以外の業種で、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人偉業の事業場・・・常時2000人以上
・但し2人以上の安全管理者を選任する場合において、一人が労働安全コンサルタントであれば、もう一人は専属である必要はない
・安全管理者の資格基準は以下の通りである(労働安全衛生法5条)
(1)大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の過程を修めて卒業した者で、その後3年以上産業安全の業務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であって、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)労働安全衛生コンサルタント
(4)上記のほか厚生労働大臣が定めるもの
・安全管理者は以下の業務を行うことを求められている(労働局参照)
(1)建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
(2)安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
(3)作業の安全についての教育及び訓練
(4)発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5)消防及び避難の訓練
(6)作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(7)安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
・上記業務に付随して安全管理者に巡視義務が設けられているが、巡視頻度については特段定められていない。
・安全管理者を選任すべき事由が発生してから14日以内に選任しなければならない。
・安全管理者を選任後遅滞なく労働基準監督署に届け出なければならない。
・尚、安全衛生管理者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、五十万円以下の罰金 を課せられる。(労働安全衛生法11条1項に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)
あんぜんかんりしゃ 安全管理者
安全管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/17 10:15 UTC 版)
安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。
- ^ 業種の分類は、日本標準産業分類による分類をいうものであること。ただし、石油製品製造業は、同分類中の石油精製業および潤滑油・グリース製造業を、紙・パルプ製造業は、同分類中のパルプ製造業および紙製造業をいうものとする(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること(昭和47年9月18日基発602号)。
- ^ 「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ a b c d 「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が規則で定める規模に達した日、安全管理者に欠員が生じた日等を指すものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 「化学設備」とは、施行令別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第2条1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。及びその附属設備を含む(施行令第9条)。つまり四直三交代制なら少なくとも4人選任することになる。
- 1 安全管理者とは
- 2 安全管理者の概要
- 3 安全管理者に対する教育等
- 4 脚注
安全管理者と同じ種類の言葉
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