人材マネジメント用語集 |
安全管理者
・事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、そのものに10条1項各号のうち安全にかかる技術的事項を管理させなければなら ない(労働安全衛生法11条1項)
・政令に定める業種及び規模とは以下のことを示す。
1.業種
・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業)、電気業、ガス
業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売
業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
2.規模
・常時使用する労働者数50人以上(アルバイト、パート等を含む)
・安全管理者は業種及び規模に応じて専属(社員)とならなければならない。
選任基準は以下の通りである。
・建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業・・・常時300人以上
・無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業・・・常時500人以上
・紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業・・・常時1000人以上
・上記以外の業種で、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人偉業の事業場・・・常時2000人以上
・但し2人以上の安全管理者を選任する場合において、一人が労働安全コンサルタントであれば、もう一人は専属である必要はない
・安全管理者の資格基準は以下の通りである(労働安全衛生法5条)
(1)大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の過程を修めて卒業した者で、その後3年以上産業安全の業務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であって、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)労働安全衛生コンサルタント
(4)上記のほか厚生労働大臣が定めるもの
・安全管理者は以下の業務を行うことを求められている(労働局参照)
(1)建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
(2)安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
(3)作業の安全についての教育及び訓練
(4)発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5)消防及び避難の訓練
(6)作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(7)安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
・上記業務に付随して安全管理者に巡視義務が設けられているが、巡視頻度については特段定められていない。
・安全管理者を選任すべき事由が発生してから14日以内に選任しなければならない。
・安全管理者を選任後遅滞なく労働基準監督署に届け出なければならない。
・尚、安全衛生管理者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、五十万円以下の罰金 を課せられる。(労働安全衛生法11条1項に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)
実用空調関連用語 |
あんぜんかんりしゃ 安全管理者
ウィキペディア |
安全管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/10 17:24 UTC 版)
安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行うものである。事業場の安全全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、労働安全コンサルタント等の免許、高等学校や大学の理科系の課程を修習し、労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修(2006年より義務化)を修了した者からの選任が義務付けられている。安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に事業場を管轄する労働基準監督署長に行わなければならない。
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- 1 安全管理者とは
- 2 安全管理者の概要
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