女敵討
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(めがたきうち) 初出:『中央公論』2005年9月号 あらすじ 安政の末年、奥州財部藩士・吉岡貞次郎(よしおか さだじろう)は江戸勤番に就く。国元に妻を残し、しかし大した勤めもないまま2年半が経過する。暇を持て余す貞次郎の元に、国元から御目付役・稲川左近(いながわ さこん)が上ってくる。貞次郎は自分が何か粗相でもしたかと尋ねるが、左近は、貞次郎の妻が不貞を働いている、不義密通が公になれば吉岡家が取り潰しになりかねない、すぐに国元に帰り女房を成敗し女敵を討ち果たせと言う。顔も知らぬまま結婚した仲とはいえ、14年連れ添った妻である。しかも貞次郎は、妻が夫を待ちわびているであろう間、江戸で妾との間に子を成していたのだ……。
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女敵討
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妻が姦通した際に姦通相手と妻を殺害することを女敵討(めがたきうち、「妻敵討ち」とも表記する)という。姦通が表沙汰になった際の女敵討は武士にとっては義務であったが、たとえ達成しても名誉にはならないため、表沙汰にせずに内々で示談にするケースもあった。しかしながら、江戸町奉行所の「公儀御帳」によれば、通常の仇討ちが元禄年間(1688 - 1703年)を過ぎると減少するのに対して、女敵討は宝永年間(1704 - 1710年)以降に増加している。とくに、享保年間(1716 - 1735年)では届け出のあった仇討ちの半数は女仇討である。なお、庶民の場合でも、このようなケースでは殺人罪にはならない。 制度化されたのは、戦国期からだが、鎌倉期には妻敵討ちを題材とした話が『沙石集』にはあり(内容は、蛇が妻を姦通したが、杖打ちで許し、殺さなかったものの蛇達はこれを許さず、姦通した蛇を噛み殺し、男にわびたというもの)、慣習としてあったことがわかる(密懐法も参照)。文明11年(1479年)の事件を機に室町幕府が当事者双方(妻の方も)死罪とする判例を出したため、その後の諸々の戦国分国法においても当事者双方を死罪とすると明記するようになる。
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