大婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:39 UTC 版)
(第六条)大婚の礼は、天皇が満十七年に達した後に行う。 (第七条)天皇皇后を立つるは、皇族又は特に定める華族の女子満十五年以上にして直系親族又は三親等内の傍系血族に非さる者に限る。姻族関係の止みたる後も同じ。 (第八条)大婚の約を成す当日、之を賢所皇霊殿神殿に奉告し勅使をして神宮神武天皇山陵並先帝先后の山陵に奉幣せしむ。 (第九条)大婚の約が成りたるときは宮内大臣之を公告する。 (第十条)大婚の礼を行う期日は宮内大臣之を公告する。 (第十一条)大婚の礼を行う当日之を賢所皇霊殿神殿に奉告する。 (第十二条)大婚の礼は附式の定むる所に依り賢所大前に於て之を行う。 (第十三条)立后の詔書は大婚の礼を行う当日之を公布する。 (第十四条)大婚の礼が終了したときは天皇皇后と共に皇霊殿神殿に謁す。 (第十五条)大婚の礼が終了したときは天皇皇后と共に太皇太后皇太后に謁す。 (第十六条)大婚の礼が終了したときは天皇皇后と共に正殿に御し朝賀を受く。 (第十七条)大婚の礼が終了したときは天皇皇后と共に宮中に於て饗宴を賜ふ。 (第十八条)大婚の礼が終了したときは天皇皇后と共に神宮神武天皇山陵並びに先帝先后の山陵に謁す。 (第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。
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