年金用語集 |
多段階免除制度(ただんかいめんじょせいど)
国民年金の第1号被保険者で、保険料を全額負担する能力がない場合、これまで、全額免除と半額免除の2段階の免除制度で対応してきました。
しかし、被保険者の負担能力に応じた設定を行い、できるだけ被保険者が納付しやすい仕組みとするため、平成18(2006)年7月に、4分の3免除と4分の1免除の2段階が新たに追加されます。
免除を受けた期間の基礎年金額は、全額免除の場合本来の基礎年金額の3分の1(国庫負担分のみ)、4分の3免除の場合2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5で計算されます。
用語集での参照項目:第1号被保険者、法廷免除、申請免除、国庫負担、保険料免除期間
しかし、被保険者の負担能力に応じた設定を行い、できるだけ被保険者が納付しやすい仕組みとするため、平成18(2006)年7月に、4分の3免除と4分の1免除の2段階が新たに追加されます。
免除を受けた期間の基礎年金額は、全額免除の場合本来の基礎年金額の3分の1(国庫負担分のみ)、4分の3免除の場合2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5で計算されます。
用語集での参照項目:第1号被保険者、法廷免除、申請免除、国庫負担、保険料免除期間
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