土地区画整理事業用語集 |
増換地
通常の減歩をすると既存の建物等の規模が確保できなくなるなど、何らかの理由により計算上の換地権利地積より大きな換地を交付すること。一般的には徴収清算の対象となる。また、単に従前地積より大きな換地を増換地という場合もある。
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