基盤地図情報とは? わかりやすく解説

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基盤地図情報

読み方きばんちずじょうほう

平成19年5月成立した地理空間情報活用推進基本法は、電子地図上における地理空間情報位置定めるための基準となる位置情報であって電磁的方式により記録されたものを基盤地図情報と定義している。基盤地図情報として国土交通省令規定されているものは①測量の基準点、②海岸線、③道路区域界、④河川区域界、⑤行政区画境界線及び代表点、⑥道路縁、⑦河川堤防の表法肩の法線、⑧軌道中心線、⑨標高点、水涯線、建築物外周線、市町村町もしくは字境界線及び代表点、⑬街区境界線及び代表点の13項目である。なお、基盤地図情報は、測量法規定されている基本測量公共測量および水路業務法規定され水路測量成果であることとされている。

基盤地図情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/10 22:16 UTC 版)

基盤地図情報(きばんちずじょうほう)とは、電子地図における位置基準となる情報のこと[1]


  1. ^ a b FAQ|国土地理院”. 国土地理院. 2017年12月31日閲覧。
  2. ^ 地理空間情報活用推進基本法・基本計画とは”. 国土地理院. 2022年4月17日閲覧。
  3. ^ a b 基盤地図情報とは|国土地理院”. 国土地理院. 2017年12月24日閲覧。
  4. ^ e-Gov法令検索”. 総務省. 2022年4月17日閲覧。


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