支庁
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支庁(しちょう)とは、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、必要な地に条例により設けられる都道府県の総合出先機関を言う(地方自治法155条)。また、その管轄地域自体を指す場合もある。同様の機関として地方事務所、支庁出張所が同条に挙げられている。なお、これら都道府県の出先機関である支庁や支庁出張所、地方事務所には議会や公選の長はおかれず(支庁長、所長は知事部局の一般職員)、旅券発給や納税証明書発行等の窓口業務など、管轄地域ごとに行った方が効率のよい一部の業務を担当している。
注釈
出典
- ^ 毎日新聞 2008年6月28日「北海道:14支庁を9総合振興局に再編 条例成立へ」
- ^ 北海道新聞 2009年4月1日1面「支庁再編条例が成立」
- ^ 支庁制度改革の取組(地域主権局)
- ^ “平成26年4月1日から県税の一部業務が集約化されます”. 鳥取県総務部税務課. 2019年1月2日閲覧。
- ^ “茨城県行政組織条例(第4条より)”. 茨城県. 2023年1月15日閲覧。
地方事務所
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同局は全国15ヶ所に地方事務所(สำนักศิลปากร)を配置している。 第1事務所 ラーチャブリー 第2事務所 スパンブリー 第3事務所 アユタヤ 第4事務所 ロッブリー 第5事務所 プラーチーンブリー 第6事務所 スコータイ 第7事務所 ナーン 第8事務所 チェンマイ 第9事務所 コーンケン 第10事務所 ローイエット 第11事務所 ウボンラーチャターニー 第12事務所 ナコーンラーチャシーマー 第13事務所 ソンクラー 第14事務所 ナコーンシータンマラート 第15事務所 プーケット
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「地方事務所」の例文・使い方・用例・文例
- 地方事務所という行政機関
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