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三省堂 大辞林

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じし ぢ― 1 【地子】

〔「ちし」とも〕

(1)律令制下、公田(こうでん)農民貸し、その収穫五分の一賃貸料として納めさせたもの。
(2)平安時代荘園領主田地田堵(たと)請作(うけさく)させて徴収した小作料
(3)平安末期以降田地以外の畑地家屋敷地に対す賦課鎌倉末期には銭納化が進んだ。
(4)室町時代以降都市屋敷地対す宅地税。原則として銭納屋地子。
(5)広く、借地料や田租をいう。
「年に一斗の―はかるなり(去来)/猿蓑

ちし 1 【地子】

⇒じし(地子)


歴史民俗用語辞典

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地子

読み方:ジシjishi

(1)律令時代公田農民賃租して納めさせた賃貸料
(2)中世荘園制下において土地対象とする公事
(3)市街地賦課した宅地税。



季語・季題辞典

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地子

読み方:ジシjishi

公田人民貸与し、賃租としてイネ納めさせたこと

季節

分類 人事



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地子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/11/04 10:48 UTC 版)

地子(じし/ちし)とは、日本の古代中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。賦課した地目に応じて田地子・畠地子・塩浜地子・林地子・屋地子などと呼ばれた。元々、地子は生産物地代の性格を持ち、その土地の生産物が地子として納入されていたが、中世後期ごろから貨幣経済が進展していくと、貨幣による地子の納入が増加していった。そのため、米(稲)で納入する地子を地子米(地子稲)といい、銭で納入する地子を地子銭といって区別した。


  1. ^ 延喜14年(914年)8月に出された太政官符によれば、毎年諸国より地子稲を財源として総額にて舂米5,453石、絹990疋、商布8,841段、調布3,222端、細布20端、(真)綿1,152斤・4,692屯、鉄1,146廷、鍬2,100口が地子稲416,680束より地子交易などによって調達・上供され、その他に油・調味料・魚介・海藻・筵・墨・紙・塩・雑穀など計30種の物資が上供された(例進地子雑物)。


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