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じし ぢ― 1 【地子】
(1)律令制下、公田(こうでん)を農民に貸し、その収穫の五分の一を賃貸料として納めさせたもの。
(2)平安時代、荘園領主が田地を田堵(たと)に請作(うけさく)させて徴収した小作料。
(3)平安末期以降、田地以外の畑地や家屋敷地に対する賦課。鎌倉末期には銭納化が進んだ。
(4)室町時代以降、都市の屋敷地に対する宅地税。原則として銭納。屋地子。
(5)広く、借地料や田租をいう。
「年に一斗の―はかるなり(去来)/猿蓑」
ちし 1 【地子】
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地子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/11/04 10:48 UTC 版)
地子(じし/ちし)とは、日本の古代・中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。賦課した地目に応じて田地子・畠地子・塩浜地子・林地子・屋地子などと呼ばれた。元々、地子は生産物地代の性格を持ち、その土地の生産物が地子として納入されていたが、中世後期ごろから貨幣経済が進展していくと、貨幣による地子の納入が増加していった。そのため、米(稲)で納入する地子を地子米(地子稲)といい、銭で納入する地子を地子銭といって区別した。
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