こくりつがっこう‐せっちほう〔コクリツガクカウセツチハフ〕【国立学校設置法】
国立学校設置法
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国立学校設置法(こくりつがっこうせっちほう、昭和24年5月31日法律第150号)は、日本国が直接設置し、文部科学省が管理を行っていた国立学校について定めていた法律である。日本国憲法、教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)が施行された後、新制学校(学校教育法による学校)である国立学校の設置は、この法律の規定に基づいて行われた。
- ^ 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- ^ 文部科学省『学制百年史』- 三 新制大学の発足
- ^ 国立久里浜養護学校
- ^ 筑波大学附属久里浜養護学校(現 筑波大学附属久里浜特別支援学校)
- 1 国立学校設置法とは
- 2 国立学校設置法の概要
- 3 脚注
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