国立学校設置法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 国立学校設置法の意味・解説 

こくりつがっこう‐せっちほう〔コクリツガクカウセツチハフ〕【国立学校設置法】

読み方:こくりつがっこうせっちほう

国が設置し文部科学大臣管理する学校設置管理について定めた法律昭和24年1949施行平成15年2003廃止


国立学校設置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/14 00:48 UTC 版)

国立学校設置法(こくりつがっこうせっちほう、昭和24年5月31日法律第150号)は、日本国が直接設置し、文部科学省が管理を行っていた国立学校について定めていた法律である。日本国憲法教育基本法昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)が施行された後、新制学校(学校教育法による学校)である国立学校の設置は、この法律の規定に基づいて行われた。




「国立学校設置法」の続きの解説一覧


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国立学校設置法」の関連用語

国立学校設置法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国立学校設置法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの国立学校設置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS