こくみんねんきんききん‐れんごうかい〔‐レンガフクワイ〕【国民年金基金連合会】
読み方:こくみんねんきんききんれんごうかい
国民年金法に基づき、平成3年(1991)に厚生大臣(現厚生労働大臣)の認可を受けて設立された法人。国民年金基金の中途脱退者(転居や転職により加入員資格を60歳前に喪失し、加入員期間が15年未満の人)などへの年金や遺族一時金の支給を共同して行う。また、将来にわたって安定した給付を確保するため、掛け金をまとめて運用し、これらに関わる事務を効率的に処理するという事業を担う。平成14年(2002)からは、個人型確定拠出年金の実施主体として、個人型年金規約の作成、加入者の資格の確認、掛け金の収納などの業務も行っている。平成29年(2017)現在、設立されているすべての基金が、連合会の会員となっている。
国民年金基金連合会(こくみんねんきんききんれんごうかい)
国民年金基金連合会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:44 UTC 版)
国民年金基金連合会(こくみんねんきんききんれんごうかい、National Pension Fund Association)は、国民年金法に基づいて設立された、特別の法律により設立される法人である。1991年5月30日、厚生省(現厚生労働省)の認可により設立。
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- 1 国民年金基金連合会とは
- 2 国民年金基金連合会の概要
国民年金基金連合会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)
「国民年金基金連合会」も参照 基金は、中途脱退者(加入員期間15年未満で資格喪失日に年金の受給権を取得していない者)及び解散基金加入員(基金解散日にその基金が年金支給義務を負っていた者)に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(連合会)を設立することができる。連合会を設立するためには、2以上の基金が発起人となり、規約を作成し、創立総会を開き、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 連合会に、評議員会を置く(第137条の10)。評議員会は、評議員をもって組織し、評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから理事長が委嘱することを妨げない。 また連合会は、基金への助言・指導を行う事業、国民年金基金制度についての啓発・広報活動も行う(第137条の15)。 連合会が支給する年金の額は、200円に加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)、一時金の額は8,500円(死亡一時金加算相当額)とされる。
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