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国外犯規定(こくがいはんきてい)

海外日本刑法適用される特別規定

海外国民殺人などの重大な犯罪被害にあった場合日本人以外の容疑者にも刑法適用できる規定のこと。刑法日本国内で犯罪をした人、または海外犯罪をした日本人適用される原則があるが、国外犯規定はその例外である。

海外日本国民犯罪被害にあう機会急増していることから、海外にいる日本国民保護するため、2003年刑法改正新設された。

この規定適用される犯罪があった場合警察当局外務省通じて現地捜査機関協力要請し、事件解明に必要な捜査を行う。日本国内では、遺体司法解剖凶器鑑定などを行い状況検証する。警察からの送検を受けて、刑法に基づき検察庁日本国内の裁判所起訴することができる。

日商岩井部長2003年10月中国誘拐にあった事件で、2004年6月警視庁中国人3人を書類送検したのが、この規定の初適用例である。

(2004.11.05掲載





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