図書館等における複製
著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 政令で定める図書館等であること
イ 「営利」を目的としないコピーであること
ウ コピー行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料をコピーすること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されている雑誌の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・図書館資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合
【条件】
ア 政令で定める図書館等であること
イ 「営利」を目的としないコピーであること
ウ コピー行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料をコピーすること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されている雑誌の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・図書館資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合
- 図書館等における複製のページへのリンク