四類感染症とは? わかりやすく解説

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四類感染症

読み方:よんるいかんせんしょう
別名:4類感染症

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法上で規定されている感染症区分動物飲食物などからの感染懸念される感染症などが指定されている。

四類感染症は、「人から人への感染ほとんどないが、動物飲食物などの物件を介して人に感染し国民健康に影響与えるおそれのある感染症」と定義されている。発見され場合には感染源となる対象物へ(動物含めて消毒措置などがとられる

具体的には、下記感染症が四類感染症に指定されている。

E型肝炎
A型肝炎
黄熱黄熱病
Q熱
狂犬病
炭疽
鳥インフルエンザH5N1型を除く)
ボツリヌス症
マラリア
野兎病

この他感染性疾病であって既知感染症で、これらと同程度健康被害与えおそれがあるものとして特に政令定めた感染症含まれる

感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。 

関連サイト
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省



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