知的財産用語辞典 |
商品区分(しょうひんくぶん)
商標権の内容は、こういう商標をこういう商品(またはサービス)に使う、という具合に決められている。この商品、サービスは第1類から第42類までの区分に分類され、整理されている。現在の区分は国際分類にしたがって分類されている。第1類から第34類までは商品についての区分、第35類から第42類まではサービスについての区分である。
1つの区分の中には実に多くの商品(またはサービス)が含まれている。そして、各区分の中の商品、サービスは、さらに複数の類似群というものに分けられている。この類似群は、商品、サービスについて、互いに類似する範囲を1グループにしたものであり、商標権の効力は類似群の範囲内にのみ及ぶ。
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