商号登記とは? わかりやすく解説

商号

(商号登記 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/02 07:03 UTC 版)

商号(しょうごう)とは、個人商人会社営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。


注釈

  1. ^ なお、株式会社JEUGIAは2020年10月1日に商号を「株式会社十字屋」に再変更している。
  2. ^ 現:株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
  3. ^ 法的には、「○○株式会社□□」のように法人種別を途中に入れても構わないが、実例はごく限られる。
  4. ^ この規定を悪用し、有名企業等の本店移転等の際に、移転予定先の市区町村において商号を登記し、移転を妨害するなどの事例があった(有名なものとして「東京ガス事件」)。この場合、営業の実体が無いにもかかわらず、当該商号を登記するのは権利の濫用に他ならないとして、登記を無効とする判断がなされた(同事件の昭和36.9.29最高裁判決)。

出典

  1. ^ 東京都都市整備局 宅地建物取引業免許申請等の手引p.3。これによると、「○○公社」「○○協会」などは地方公共団体や公的機関と、「○○流通センター」「○○不動産センター」などは指定流通機構と紛らわしいという理由で商号の変更を求められる。
  2. ^ 法務省:商号にローマ字等を用いることについて
  3. ^ 売掛代金請求(最高裁昭和41年1月27日判決)
  4. ^ a b c 鴻常夫、北沢正啓編修『英米商事法辞典』、1998年、950頁
  5. ^ a b 鴻常夫、北沢正啓編修『英米商事法辞典』、1998年、127頁


「商号」の続きの解説一覧

商号登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)

商号」の記事における「商号登記」の解説

商人自然人である場合には商号登記任意であるが(商法112項)、会社である場合には必ず商号登記要する会社法9113項2号会社法9122号会社法913条2号会社法914条2号)。 なお、他人の既に登記した商号同一あり、かつ、その営業所所在場所が他人商号登記係る営業所所在場所と同一であるときは、登記することができない商業登記法第27条同一所在場所における同一商号登記禁止)。

※この「商号登記」の解説は、「商号」の解説の一部です。
「商号登記」を含む「商号」の記事については、「商号」の概要を参照ください。

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