知的財産用語辞典 |
周知商標(しゅうちしょうひょう)
”周知商標”とは、需要者、取引者に広く知られている商標をいう。周知商標のうち、特に著名なものを”著名商標”という。周知商標であれば、商標登録をしていなくとも、同一類似の商標について他人が商標登録することを禁止することができる(商標法第4条1項10号)。
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