会計監査関連用語集 |
吸収合併・新設合併
合併とは、2個以上の会社の契約により、その当事会社の一部または全部が解散・消滅してその財産が存続会社または新設会社に包括的に移転し、消滅会社の社員(=株主)が存続会社または新設会社の社員(=株主)になるという効果を生ずるものです。合併の場合はその他の解散の場合と異なり、解散する会社について清算手続をとることなく合併の登記によって消滅し、その財産が存続会社または新設会社に包括的に承継されます。
吸収合併とは合併をなす会社の一方が合併後存続する場合をいい、合併により会社を設立する場合を新設合併といいます。実務上は手続の簡便さ等から吸収合併の方法による場合が多いようです。
吸収合併とは合併をなす会社の一方が合併後存続する場合をいい、合併により会社を設立する場合を新設合併といいます。実務上は手続の簡便さ等から吸収合併の方法による場合が多いようです。
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