三省堂 大辞林 |
くぶん-でん 2 【口分田】
律令制で、班田収授法によって、六歳以上のすべての民に授けられた終身使用・用益を許された田。良民男子は一人に二段(約22アール)、女子はその三分の二。賤民のうち、官有の官戸・公奴婢(くぬひ)は良民と同額、私有の家人・私奴婢は良民男子の三分の一が授けられた。官戸・公奴婢のものを除いて、すべて輸租田。
防府歴史用語辞典 |
口分田 (くぶんでん)
班田収授法[はんでんしゅうじゅほう]によって、一般の農民に与えられる、国家がもっている田のことです。大宝律令[たいほうりつりょう]では、戸籍[こせき]に書かれた6歳以上の男女に与えられ、死後は返さないといけませんでした。男子で2段[たん](約2380㎡)、女子はその3分の2を与えられました。しかし、班田収授法が行われなくなると、実際は私有地になってしまいます。
歴史民俗用語辞典 |
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口分田
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/23 00:21 UTC 版)
口分田(くぶんでん)とは、律令制において、民衆へ一律に支給された農地である。北魏(中国)の均田制における露田が口分田の前身であると考えられている。その後、唐律令に口分田の規定が置かれた。日本では、飛鳥時代に令(または律令)を制定する際、唐の制度を参考としたため、唐と同様に口分田が導入されたと考えられる。
- ^ 4年までという説もある
- ^ 樋口清之は、日本の口分田の制は唐を模倣・導入したものではなく、それ以前の伝統を踏襲したものと述べている(梅干と日本刀 ISBN 978-4396312015
[続きの解説]
「口分田」の続きの解説一覧
- 1 口分田とは
- 2 口分田の概要
- 3 地名・苗字としての口分田
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