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三省堂 大辞林

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くぶん-でん 2 【口分田】

律令制で、班田収授法によって、六歳以上のすべての民に授けられた終身使用用益を許された田。良民男子一人二段(約22アール)、女子はその三分の二賤民のうち、官有官戸公奴婢(くぬひ)良民同額私有家人私奴婢良民男子三分の一が授けられた。官戸公奴婢のものを除いて、すべて輸租田


防府歴史用語辞典

防府市教育委員会防府市教育委員会

口分田 (くぶんでん)

班田収授法はんでんしゅうじゅほう]によって、一般農民与えられる国家がもっている田のことです。大宝律令たいほうりつりょう]では、戸籍[こせき]に書かれた6歳以上の男女与えられ、死後は返さないといけませんでした。男子で2段[たん](約2380)、女子はその3分の2与えられました。しかし、班田収授法が行われなくなると、実際私有地になってしまいます。



歴史民俗用語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

口分田

読み方:クブンデン(kubunden)

親王以下各人貸与され、終身使用を許された一定基準の田。



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

口分田

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/23 00:21 UTC 版)

口分田(くぶんでん)とは、律令制において、民衆へ一律に支給された農地である。北魏中国)の均田制における露田が口分田の前身であると考えられている。その後、律令に口分田の規定が置かれた。日本では、飛鳥時代に令(または律令)を制定する際、唐の制度を参考としたため、唐と同様に口分田が導入されたと考えられる。


  1. ^ 4年までという説もある
  2. ^ 樋口清之は、日本の口分田の制は唐を模倣・導入したものではなく、それ以前の伝統を踏襲したものと述べている(梅干と日本刀 ISBN 978-4396312015 


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