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取消審判(とりけししんぱん)


”取消審判”とは、登録商標使用されていない場合等に、特許庁にその商標権取消求め審判をいう。審判においては、3名または5名の審判官合議により、取り消すべき理由があるかどうか判断し、審決下す取り消す旨の審決取消審決)が確定した場合商標権その後消滅する。つまり、取り消し時点までは、商標権は有効なものとして取り扱われる。この点が、商標権初めから無かったものとされる無効審決異なる。

これは、無効審判が、商標が登録されたこと自体誤りがあったことを判断するものであるのに対し、取消審判は、商標が登録されたことを問題とするのではなく、登録後の行為(たとえば、不使用、不正な使用等)を問題とするものだからである。

取消審判の審決取り消す旨の審決取り消さない旨の審決何れの場合でも)に対しては、東京高等裁判所に対し、その審決取消求め訴訟審決取消訴訟)を提起することができる。

取消審判としては、不使用に基づく取消審判(商標法50条)、不正使用に基づく取消審判(商標法51条、53条)、代理人等による不正登録に基づく取消審判(商標法53条の2)がある。

最も代表的な取消審判は、不使用に基づく取消審判である。これは商標権者が継続して3年以上、登録商標指定商品使用ていないとき、他人がその商標登録取り消し求めて請求できる。

正使用に基づく取消審判は、商標権者や使用権者が、登録商標やこれに類似する商標を不正に使用して、商品品質誤認などを引き起こし一般公衆を害したような場合に、その制裁として、他人がその諸表登録の取り消し求めて請求できる。

代理店等が、本国商標権者の承認を得ずに商標登録を得た場合には、当該本国商標権者は、代理店等による商標権取消求め審判請求することができる。






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