参加差押とは? わかりやすく解説

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参加差押

読み方:さんかさしおさえ

国税地方税などを滞納した際の処分において、「差押」された財産をさらに差し押さえること。

参加差押が可能な財産は、動産不動産有価証券自動車建設機械船舶航空機電話加入権などで、著作権特許権などの無形財産は参加差押ができない

参加差押

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「参加差押」の解説

参加差押は交付要求の一形態であり、先行の手続き他の国税・地方税等にかかる差押で、当該財産国税徴収法86第1項掲げられたものであることが交付要求との相違点であるが、その手続き要件等について交付要求異な部分も多い。 税務署長は、納期限到来し督促状発してから10日経過するなど徴収法第47条の要件満たした国税について、滞納者一定の財産差押されているときは、滞納処分をした行機関に対して参加差押書を交付することによりその差押参加することができる。参加差押をした場合には滞納者に参加差押通知書送付しなければならないほか、電話加入権を参加差押した場合第三債務者(この場合東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社)に書面により通知しなければならない国税徴収法86第1項掲げる参加差押することのできる財産は、次ののである動産および有価証券 不動産不動産同様の手続きにより差し押さえる徴収法第70条・第71条の財産船舶等)を含む) 電話加入権 徴収法第83条の場合には参加差押しないのは交付要求場合と同様である。 滞納国税について参加差押した場合は、一定の優先順位もとづいて配当を受けるのは交付要求同様だが、当該財産換価されずに先行差押解除取消された場合徴収第87条要件従い、参加差押した時点さかのぼって滞納国税差押したものみなされる先行差押解除時複数の参加差押があった場合は最も先の参加差押が差押効力生じ、後の参加差押はその差押に参加差押したものみなされる

※この「参加差押」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「参加差押」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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