参加差押
参加差押
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
参加差押は交付要求の一形態であり、先行の手続きが他の国税・地方税等にかかる差押で、当該財産が国税徴収法第86条第1項に掲げられたものであることが交付要求との相違点であるが、その手続きや要件等について交付要求と異なる部分も多い。 税務署長は、納期限が到来し督促状を発してから10日を経過するなど徴収法第47条の要件を満たした国税について、滞納者の一定の財産が差押されているときは、滞納処分をした行政機関に対して参加差押書を交付することによりその差押に参加することができる。参加差押をした場合には滞納者に参加差押通知書を送付しなければならないほか、電話加入権を参加差押した場合は第三債務者(この場合、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社)に書面により通知しなければならない。 国税徴収法第86条第1項に掲げる参加差押することのできる財産は、次のものである。 動産および有価証券 不動産(不動産と同様の手続きにより差し押さえる徴収法第70条・第71条の財産(船舶等)を含む) 電話加入権 徴収法第83条の場合には参加差押しないのは交付要求の場合と同様である。 滞納国税について参加差押した場合は、一定の優先順位にもとづいて配当を受けるのは交付要求と同様だが、当該財産が換価されずに先行の差押が解除・取消された場合、徴収法第87条の要件に従い、参加差押した時点にさかのぼって滞納国税が差押をしたものとみなされる。先行の差押解除時に複数の参加差押があった場合は最も先の参加差押が差押の効力を生じ、後の参加差押はその差押に参加差押したものとみなされる。
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