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核分裂反応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/22 11:37 UTC 版)
(原子核分裂 から転送)
核分裂反応(かくぶんれつはんのう、英語:nuclear fission)とは、不安定核(重い原子核や陽子過剰核、中性子過剰核など)が分裂してより軽い元素を二つ以上作る反応のことを指す。発見者はオットー・ハーン。
不安定核は主に次の3つの過程を経て別の原子核に変わる。
- 電子もしくは陽電子を放出して僅かに軽い核になる。
- He核(アルファ粒子)を放出して少し軽い核になる。
- He核より重い大きな核(重荷電粒子線)を一つ以上放出してかなり軽い核になる。
このうち 1, 2 は一般には原子核崩壊(それぞれベータ崩壊、アルファ崩壊)といい、この核崩壊を起こす原子核は放射線を出す能力を持つ(放射能)。原子核分裂というと 2, 3 になるが、一般的には 3 の事を指す事が多い。
核分裂性物質の原子核が中性子を吸収すると、一定の割合で3の過程で核分裂を起こし、合わせて中性子を放出する。この中性子が別の核分裂性物質の原子核に吸収されれば連鎖反応が起こる。また、この崩壊過程は発熱反応である。この連鎖反応と発熱反応の性質を利用して一度に大量の熱を生成する事が出来る。これが原子力発電や原爆の基本原理である。
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- 1 核分裂反応とは
- 2 核分裂反応の概要
- 3 外部リンク
「原子核分裂」の用例一覧
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (e-Gov)
条 この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html
核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 (e-Gov)
ン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。 (原子炉) 第三条 原子力基本法第三条第四号 ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE325.html
研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (e-Gov)
省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「ナトリウム冷却型高速炉」とは、 法第二十三条第一項第四号 に掲げる原子炉のうち、一次冷却材としてナトリウムを用い、かつ、その原子核分裂...
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