実用空調関連用語 |
きがいよぼうきてい 危害予防規定
高圧ガス取締り法に基づく第一種製造者は危害予防規定を定めて
都道府県知事の認可を受けなければならない。
この規定は冷凍施設の維持及び運転管理等について自主的に基準を定め、
高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として作られる。
冷凍施設が危険となったときの措置及び訓練、従業員に対する規定の周知、
構造設備の維持基準などが定められる。
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