証券用語集 |
単位未満株の売買請求制度
単位未満株の保有者が発行会社に対して買い取りを請求することができる制度。
単位株制度において投資単位に満たない単位未満株は、登録されているだけで株券が発行されず、取引所で売買を行うことができません。その代わり、保有者はいつでも発行会社に買い取りを請求できる仕組みになっています。具体的には、証券会社や信託銀行などの窓口で買取請求書に記載し、提出すればいいだけです。買い取りの値段は、請求日の取引所の終値になります。
単位株制度において投資単位に満たない単位未満株は、登録されているだけで株券が発行されず、取引所で売買を行うことができません。その代わり、保有者はいつでも発行会社に買い取りを請求できる仕組みになっています。具体的には、証券会社や信託銀行などの窓口で買取請求書に記載し、提出すればいいだけです。買い取りの値段は、請求日の取引所の終値になります。
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