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単位未満株の売買請求制度

単位未満株保有者が発行会社に対して買い取り請求することができる制度
単位株制度において投資単位満たない単位未満株は、登録されているだけで株券発行されず、取引所売買を行うことができません。その代わり保有者はいつでも発行会社買い取り請求できる仕組みになっています。具体的には、証券会社信託銀行などの窓口買取請求書記載し、提出すればいいだけです。買い取り値段は、請求日の取引所終値になります。





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