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医行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/30 10:33 UTC 版)
医行為(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である[1][2]。同じ内容に思われるが「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為」という表現もある[3]。
- ^ http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発第0726005号 平成17年7月26日 厚生労働省医政局長通知)
- ^ 高田利廣著 「事例別医事法Q&A」2006年8月10日第4版 日本医事新報社 11ページ他
- ^ 平成13年11月8日医政発第10号
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「医行為」の続きの解説一覧
- 1 医行為とは
- 2 医行為の概要
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