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勲章 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/24 14:56 UTC 版)

勲章 > 勲章 (日本)
東郷平八郎の肖像。首にかけているのは大勲位菊花章頸飾。左肋に佩用しているのは、一番上から時計回りに大勲位菊花大綬章の副章、勲一等旭日桐花大綬章の副章、勲一等瑞宝章の副章、功一級金鵄勲章の副章。左肩から右脇にかけている大綬は功一級金鵄勲章の正章。

勲章 (日本)では、日本勲章について解説する。




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  1. ^ a b c 1975年昭和50年)6月5日、第75回国会衆議院決算委員会、原茂議員に対する秋山進総理府賞勲局長答弁。
  2. ^ a b c d 勲章の種類及び授与対象、内閣府賞勲局。
  3. ^ 文化勲章受章者は、文化功労者の中から選ばれるのを通例とするため(文化勲章受章候補者推薦要綱)、文化功労者としての年金は支給される。
  4. ^ 勲章を佩用(はいよう。着用)することができるのは授与された本人のみであるものの、授与された有体物としての勲章は、財産権の対象として相続することができる。
  5. ^ a b c 勲章の授与基準2003年平成15年)5月20日閣議決定。
  6. ^ 我が国の勲章の種類(宝冠章)、内閣府賞勲局。
  7. ^ a b c d e f g 勲章・褒章制度の概要、内閣府賞勲局。
  8. ^ a b 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続1978年(昭和53年)6月20日閣議了解。
  9. ^ 春秋叙勲候補者推薦要綱、2003年(平成15年)5月16日内閣総理大臣決定、同20日閣議報告。
  10. ^ 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について、2003年(平成15年)5月20日閣議了解。
  11. ^ 「国の栄典及び表彰等の上申要領について(通達)」(平成元年10月20日陸幕人計第322号)のうち、「刑罰等調書」の書式を参照。
  12. ^春秋叙勲候補者推薦要綱」、「春秋外国人叙勲候補者推薦要綱」、「文化勲章受章候補者推薦要綱」の各要綱。
  13. ^ a b 朝日新聞社 (2008年11月3日). “秋の叙勲、4000人余に 旭日大綬章に奥田碩さんら” (日本語). 2008年11月3日閲覧。
  14. ^ 「危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」(2003年(平成15年)5月20日閣議了解)、内閣府賞勲局。
  15. ^ 「春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦(一般推薦)について」、内閣府賞勲局。
  16. ^ メダイルとも。フランス語でメダル (Médaille)。
  17. ^ 賞牌従軍牌制定ノ件は翌1874年(明治9年)の太政官布告(明治9年太政官布告第141号)により勲章従軍記章制定ノ件と改称され、さらに2003年(平成15年)5月1日には政令(平成14年政令第277号)により勲章制定ノ件と改称された。
  18. ^ 上位から順に旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、双光旭日章、単光旭日章、青色桐葉章、白色桐葉章の8種。
  19. ^ 現在の制式は、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)に定められる。
  20. ^ 1878年(明治11年)3月、長官を総裁、副長官を副総裁と改称(明治11年太政官達第8号)。
  21. ^ 菊花大綬章と菊花章の制式は、翌1877年(明治10年)の太政官達(明治10年太政官達第97号)により定められた。後に菊花章は、菊花大綬章の副章とされた。
  22. ^ 制定時の額は、一等から四等は廃止時と同じ、五等は上限120円・下限100円、以下、六等は上限84円・下限70円、七等は上限60円・下限46円、八等は上限36円・下限24円であった。
  23. ^ 制定時の額は、功一級900円、功二級650円、功三級400円、功四級210円、功五級140円、功六級90円、功七級65円であった。
  24. ^ 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(中野文庫のサイト)
  25. ^ 旧勲章年金受給者に関する特別措置法は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)77条23号により、2001年(平成13年)1月6日をもって廃止されている。
  26. ^ 1964年(昭和39年)2月21日の参議院本会議における、伊藤顕道議員の質問に対する池田勇人内閣総理大臣の答弁。なお、同法案の共同提出者の一人である草葉隆圓議員による答弁も参照。
  27. ^ 「文化勲章受章候補者推薦要綱」(平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告、平成12年12月28日改正)、内閣府賞勲局。
  28. ^ 1953年(昭和28年)2月20日の衆議院内閣委員会における、笹森順造議員の質問に対する村田八千穂内閣総理大臣官房賞勲部長の答弁等。
  29. ^ 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」1946年(昭和21年)5月3日閣議決定、国立国会図書館。
  30. ^ 「栄典制度改革に関する閣議決定の一」、1948年(昭和23年)2月7日閣議決定、国立国会図書館。
  31. ^ 「生存者に対する叙勲の取扱に関する件」1953年(昭和28年)9月18日閣議決定、国立国会図書館。
  32. ^ a b c d e 佐藤正紀著「勲章と褒章」時事画報社、2007年平成19年)。
  33. ^ 「臨時栄典制度審議会の設置について」、1955年(昭和30年)12月13日閣議決定、国立国会図書館。
  34. ^ 成立しなかった3法案とは第2回国会の閣法第118号(1948年(昭和23年)6月提出)、第15回国会の閣法第33号(1952年(昭和27年)12月提出)、第24回国会の閣法第160号(1956年(昭和31年)4月提出)のいずれも内閣が提出した「栄典法案」である。
  35. ^ 「生存者叙勲の開始について」、1963年(昭和38年)7月12日閣議決定、国立国会図書館。
  36. ^ 「叙勲基準」1964年(昭和39年)4月21日閣議決定、栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する論点の整理」資料。
  37. ^ このとき暫定的に設定された70歳以上という年齢要件はその後の春秋叙勲の原則となり、現行の春秋叙勲候補者推薦要綱(2003年(平成15年)5月16日内閣総理大臣決定、同20日閣議報告)に引き継がれている。なお、危険業務従事者叙勲については原則として55歳以上とされる。
  38. ^ これは、同月8日の自民党内閣部会において、亀井静香政務調査会長が「21世紀を迎えるに当り、栄典制度を新しい時代にふさわしいものとするため抜本的な検討を加えるべき」と指示したことを受けたもの。
  39. ^ 勲章制定の件には「勲等」の2文字は残っており、概念としてはなお存続している。詳細は勲等参照
  40. ^ 鈕のデザインは等級によって変えられ旭日小綬章・瑞宝小綬章以上が五七の桐花、旭日双光章・旭日単光章・瑞宝双光章・瑞宝単光章が五三の桐花である。
  41. ^ a b 「象徴天皇制に関する基礎的資料」(衆憲資第13号)、衆議院憲法調査会事務局、2003年(平成15年)2月。
  42. ^ “東日本大震災:叙勲・褒章、初の延期 内閣府「5月下旬までに結論」”. 毎日新聞. (2011年3月25日). http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110325ddm005040143000c.html 2011年4月11日閲覧。 
  43. ^ “平成23年春の叙勲 大綬章等勲章親授式・重光章等勲章伝達式”. 内閣府賞勲局. (2011年6月24日). http://www8.cao.go.jp/shokun/report/230624.html 2011年7月21日閲覧。 
  44. ^ “平成23年春の叙勲等”. 内閣府賞勲局. (2011年6月). http://www8.cao.go.jp/shokun/hatsurei/23haru.html 2011年7月21日閲覧。 
  45. ^ 勲章及び褒章の英訳名、内閣府賞勲局。
  46. ^ 内閣 (1963年(昭和38年)7月12日). “勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例”. 2011年7月18日閲覧。
  47. ^ 内閣 (2006年(平成18年)10月27日). “勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例”. 2011年7月18日閲覧。
  48. ^ 文化勲章は単一級であるため、その位置づけは分かりにくい。長らく「勲一等と勲二等の間」と見られてきた。しかし、現在では他の勲章の「大綬章」並み(かつての「勲一等」並み)と見るむきもある。なぜならば、「大綬章」以上は天皇から渡される「親授」であるところ、文化勲章は創設60年目の1997年(平成9年)以降、親授されているからである。(参照:栗原俊雄著『勲章 知られざる素顔』、岩波新書、2011年。)
  49. ^ 内閣府賞勲局 (2011年6月). “春秋叙勲受章者数(勲章別、年別、春秋別)(平成15年~)”. 2011年7月20日閲覧。
  50. ^ 内閣府賞勲局 (2011年6月). “危険業務従事者叙勲受章者数(年別、分野別)(平成15年~)”. 2011年7月20日閲覧。
  51. ^ 造幣局の事業「現在製造している勲章・褒章」、独立行政法人造幣局。
  52. ^ 平成19年度財務省独立行政法人評価委員会による評価結果「項目別評価シート」、独立行政法人造幣局。
  53. ^ 造幣局の事業「勲章・褒章の製造:勲章の製造工程(その1)」「勲章・褒章の製造:勲章の製造工程(その2)」、独立行政法人造幣局。
  54. ^ 所管の法令等、内閣府。
  55. ^ 栄典に関する資料集・関係法令、内閣府。
  56. ^ 宮沢俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』572頁以下、清宮四郎『憲法 I 〔第3版〕』429頁、佐藤幸治『憲法〔第3版〕』146頁以下、野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法II〔第4版〕』202頁(高橋和之執筆部分)
  57. ^ 法務大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、外国勲章佩用願規則(明治18年太政官布告第35号)が、同旨の理由により失効したものとして扱われている。






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