勘仲記とは? わかりやすく解説

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かんちゅうき【勘仲記】

読み方:かんちゅうき

鎌倉時代公卿権中納言勘解由小路兼仲(かでのこうじかねなか)の日記文永11年正安2年(1274〜1300)に至る記録。兼仲卿記。兼仲御記


勘仲記〈自筆本/〉

主名称: 勘仲記〈自筆本/〉
指定番号 126
枝番 00
指定年月日 1989.06.12(平成1.06.12)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 83
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文:  『勘仲記』は、鎌倉時代公卿権中納言勘解由小路【かでのこうじ】兼仲(一二四四-一三〇八)の日記で、『兼仲卿記』とも呼ばれている。兼仲は、『民経記』の記主経光の次男にあたり治部少輔蔵人左右弁官等を経て永仁元年一二九三)権中納言となったが、その間摂関家の執事勤めた。なお、兼仲の子孫は後に広橋称している。
 この兼仲自筆本八十三巻は、もとは広橋家伝来したもので、所収記事は兼仲三一歳の文永十一年(一二七四)より途中断絶しながら五七歳の正安二年(一三〇〇)までの二七年間存し、暦記五巻と、文書翻した料紙書かれ七八からなる
 体裁各巻とも巻子装で、日次記料紙文書翻し天地に横墨罫を施して用い、暦記は空行一行具注暦用いており、各巻末に子孫の光業、兼秀が奥書を記すものもある。
 各巻の内容は、兼仲の経歴反映して当時政務上の事件関わる記事が多いが、たとえば文永弘安二度元寇に関する記事や、朝廷幕府との関係を示す記事など注目すべき記述みられるまた、このうち弘安七年永仁二年については、日次記と暦記が併存しており、暦記に記事を貼り継いだ部分もあって、当時日記作成あり方一端示して注目される
 さらに暦記を除く各巻紙背文書一二〇〇通余に及ぶ。その内容多岐にわたるが、摂関家所領や、蔵人所供御人に関する書状申状等が多く日記本文とあいまって鎌倉時代後期政治経済史研究上の貴重な史料となっている。



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