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労働条件の相対的明示事項(ろうどうじょうけんのそうたいてきめいじじこう)
労働に関わる用語
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労働契約の締結をする際、もしそれに関する定めがあれば、使用者が労働者に対して明示しなければならない事項。1.退職金の有無、2.ボーナスの有無、3.作業用品など従業員が自ら負担しなければならない費用、4.安全および衛生、5.職業訓練、6.災害補償および業務外の傷病扶助、7.表彰および制裁、8.休職などがこれにあたる。
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