土地区画整理事業用語集 |
創設換地
換地は、原則として従前の宅地に対応して定めるべきものであるが、公益的施設で、主として地区内居住者の利便に供するものの用に供すべき宅地については、換地計画において、従前の宅地がなくても一定の宅地を新たに換地として定めることができる。(法95条3項)
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