産前産後休暇 (出産休業/育児休業)
【英】maternity leave
・産前および産後に取得できる休暇。労働基準法第65条において定められている休暇である。
・産前産後休暇を取得する権利は労働基準法において全ての労働者に認められており、就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで取得する事が出来る。
・産前休暇とは出産予定日の6週間前(42日前)(多胎の場合は14週間前(98日前))から出産日までであり、この期間は希望する期間を申請すると取得できる選択就業制限期間休暇である。出産当日は産前6週間に含まれる。
・産後休暇とは出産日の翌日から8週間目(56日目)までの就業制限期間である。産後6週間(42日目)までは絶対的就業制限期間となっている為、企業は女性労働者から請求がなくても、休暇を与えなくてはならないが、産後42日を経過して医師が支障無いと認めた場合は、本人の申請により就業することができる。
・産前休暇は出産予定日より出産が早まった場合には、早まった分だけ産前休暇が短くなり、出産が遅れた場合には、遅れた分だけ産前休暇が長くなる。
・産後休業は現実の出産日を基準として計算されるので、出産が予定日より遅れたからといって産後休業が短縮されることはない。
・産前産後の休業の対象となる出産は、「妊娠4か月(1か月は28日として計算する)以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、早産、流産、人工中絶等も含まれる。ただし、流産や人工中絶の場合、産前休暇とはならず、産後休暇のみの扱いとなる。
・産前産後休暇期間中も法律上は労働契約が続いており、休暇期間中の解雇は法律で禁止されている。
・休業中の賃金については、労働基準法上は特に定めがない為、支払う必要はない。
・ただし、健康保険に加入している場合には、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給される。(休んだ期間分日割りで給付される)
※出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の支給対象期間中に企業より給与が出る場合は、支給されるべき出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金と給与との差額分が支給される。支給される給与が出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金より多い場合は出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金は支給されない。
※出産手当金の計算に利用される「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものである。
・産前産後休暇中、保険料は免除されないため、支払わなければならない。大抵、本人負担分を後から会社から請求されるか、職場復帰後の給料から天引きされる等して、会社が事業主負担分と合わせて社会保険事務所に納めることが多い。
産前産後休業
(出産休業 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/25 07:07 UTC 版)
注釈
出典
- ^ 野田進「「休暇」概念の法的意義と休暇政策─「休暇として」休むということ」『日本労働研究雑誌』第625巻、労働政策研究・研修機構、2012年8月、NAID 40019394013。
- ^ 神吉知郁子「休日と休暇・休業」『日本労働研究雑誌』第657巻、労働政策研究・研修機構、2015年4月。
- ^ “関西で暮らす・働く女性が発信するライフスタイルコミュニティ「関西ウーマン」”. 関西ウーマン. 2023年12月25日閲覧。
- ^ 教育時論 明治41年1月15日
- ^ 下川耿史 『環境史年表 明治・大正編(1868-1926)』p332 河出書房新社 2003年11月30日刊 全国書誌番号:20522067
- ^ 西谷敏『労働法 第2版』日本評論社 p.350
- ^ 女性の労働力率(M字カーブ)の形状の背景 内閣府男女共同参画局
- ^ “雇い止め”. 2019年11月28日閲覧。
- ^ “判決”. 2020年12月9日閲覧。
- ^ “解説”. 2020年12月9日閲覧。
- ^ October, Tessie W. (2015-09-17). “Work–Life Balance is an Illusion: Replace Guilt with Acceptance”. Frontiers in Pediatrics 3. doi:10.3389/fped.2015.00076. ISSN 2296-2360. PMC PMC4585105. PMID 26442236 .
- ^ a b 日本放送協会. “復帰ママの悩み “搾乳”のつらさを知って | NHK | WEB特集”. NHKニュース. 2022年4月27日閲覧。
- 1 産前産後休業とは
- 2 産前産後休業の概要
- 3 歴史
- 4 罰則
- 5 関連項目
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