法律関連用語集 |
再売買の予約(さいばいばいのよやく)
売買契約に際して、将来売主が売買目的物を買い戻すことを予約すること。債権担保の手段として用いられる。例えば、AがBに1,000万円を融資する場合に、貸付という形をとらず、AがB所有の不動産を1,000万円で買い取りその代金の支払いという形で融資し、将来Bが1,000万円で買い戻すことにしておけば、Bが1,000万円を返却しないときは当該不動産は確定的にAのものとなり、Aはこれを処分して債権を回収することができる。
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