公健法
別名:公害健康被害補償法、公害健康被害の補償等に関する法律
大気汚染や水質汚濁といった公害の影響を受けて健康被害が生じた者を補償するための法律。1973年に定められた。
公健法では、公害と公害病が多発している地域を特に指定し、同地域内で県に申請した者を、公害病の患者かどうか(その症状が公害を原因とするものかどうか)申請、認定する手続きが規定されている。認定された者には補償費が給付される。
公健法に基づく認定は、通常は県が行っているが、県レベルで対応できない事態が生じた場合には国が臨時に対応する。水俣病については熊本県をはじめとする数県(市)が対象地域に指定されており、場合に応じて国が臨水審(臨時水俣病認定審査会)を設置する。
関連サイト:
公害健康被害の補償等に関する法律 - e-Gov
公害健康被害の補償等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/28 16:00 UTC 版)
公害健康被害の補償等に関する法律(こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつ、昭和48年10月5日法律第111号)は、公害健康被害の補償を目的とする日本の法律である。略称は「公健法」。
- 1 公害健康被害の補償等に関する法律とは
- 2 公害健康被害の補償等に関する法律の概要
- 3 構成
固有名詞の分類
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