測量用語辞典 |
公共測量
測量法で定められており、基本測量以外の測量のうち局地的測量や精度を必要としない測量以外で費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担しているものをいっている。公共測量はその基準、測量方法、成果の国土地理院への提出が義務付けられており、国土地理院の長は提出された計画書に付いて技術的助言をする事となっている。
ウィキペディア |
公共測量
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/13 05:34 UTC 版)
公共測量(こうきょうそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいう(測量法第5条)。
- 1 公共測量とは
- 2 公共測量の概要
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